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DOC_TYPE: RALS_PLATFORM_AGREEMENT
RALSサービス約款
サーバー監視・運用管理の基盤プラットフォーム「RALS」の利用条件です。
本約款は、レッドアークラボラトリーズ合同会社(以下「当社」)が提供するサービス「RALS」(以下「本サービス」)に適用されるサービス別約款です。利用者は、基本約款及び本約款に同意のうえ本サービスを利用するものとします。サービス概要はSERVICE(RALS)もご参照ください。
SECTION_01
総則
第1条(約款の適用)
- 本約款は、当社が提供する基盤プラットフォーム「RALS」(サーバー監視・運用管理のための可視化、自動化その他当社が本サービスとして指定する機能を含みます)の利用に適用されます。
- RALS PASSその他の関連サービスについて、当社が別途サービス別約款を定めている場合は、当該約款が併せて適用されます。本約款と当該約款に矛盾がある場合は、当該約款が優先します。
- マネージドサービスプロバイダー約款に基づく有人運用代行、システムインフラ設計構築サービス約款に基づく設計構築、セキュリティ診断サービス約款に基づく診断は、本約款の適用対象外です。ただし、本サービスと連携して提供される場合は、それぞれの約款が併せて適用されます。
- 本サービスの具体的な機能、プラン、料金、利用開始日その他の条件は、注文書等又はサービスサイトで定めるものとします。
- 本サービスは、原則として法人又は事業として契約する個人事業主が利用できるものとします。
第2条(契約の申込み及び成立)
- 申込者は、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。
- 当社が申込みを承諾したときに、本サービスに関する利用契約が成立します。
SECTION_02
利用条件
第3条(アカウント及び利用環境)
- 当社は、利用者に対し、本サービスを利用するためのアカウントその他の認証情報を発行することがあります。利用者は、これらを自己の責任で管理し、第三者に利用させてはなりません。
- 利用者は、本サービスの利用に必要な端末、ネットワーク、ブラウザその他の環境を、自己の費用と責任で用意するものとします。
- 本サービスにエージェント、コネクタその他のソフトウェアの導入が必要な場合、利用者は当社の案内に従い導入に協力するものとします。
第4条(利用許諾)
- 当社は、利用者に対し、利用契約の有効期間中、本サービスを非独占的に利用する権利を許諾します。本サービスの知的財産権は当社又は正当な権利者に帰属します。
- 利用者は、本サービスを、自社(親会社、子会社及び関連会社を含み、注文書等で範囲を限定した場合はその範囲)の業務目的に限り利用できるものとします。
第5条(禁止事項)
利用者は、本サービスに関し、次の行為をしてはなりません。
- 本サービス又は関連システムへの不正アクセス、過度な負荷の発生
- リバースエンジニアリング、解析、改変、複製その他当社が許諾しない利用
- アカウントの貸与、譲渡、共有(当社が認めた場合を除く)
- 法令又は公序良俗に反する利用、第三者の権利侵害
- 本サービスを用いた攻撃、偵察、不正な監視その他の迷惑行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第6条(データの取扱い)
- 本サービスを通じて当社が取り扱う監視データ、設定情報、ログその他の情報は、本サービスの提供、保守、品質改善及びセキュリティ確保のために必要な範囲で利用します。
- 個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護ポリシーに従います。
- 当社は、利用者を特定できないよう加工した統計情報として、利用状況を分析・利用できるものとします。
第7条(再委託)
当社は、本サービスの提供に必要な業務の全部又は一部を第三者に再委託できるものとします。基本約款の再委託に関する規定を適用します。
SECTION_03
提供・料金・期間
第8条(提供内容の変更・中断)
- 当社は、機能追加、仕様変更、保守、障害対応、法令対応その他の理由により、本サービスの全部又は一部を変更、中断又は終了できるものとします。
- 本サービスは継続的に改良されるものであり、特定の機能の永続的な提供、無停止での稼働、特定目的への適合性を保証するものではありません。注文書等で品質保証(SLA)を定めた場合は、その範囲に限ります。
第9条(利用料金及び支払)
利用料金、課金単位及び支払期限は、注文書等又はサービスサイトの定めによります。定めがない場合、当社が発行する請求書記載の方法により、請求書発行月の翌月末日までに支払うものとします。
第10条(契約期間及び解約)
- 契約期間は注文書等で定めるものとします。
- 注文書等に別段の定めがない場合、利用者は解約希望日の1ヶ月前までに当社へ申し出ることで、本サービスの利用契約を解約できるものとします。既発生の利用料金及び注文書等に定める残額は支払義務を負い、受領済み料金の返金は、法令又は当社約款に別段の定めがある場合を除き行いません。
SECTION_04
責任
第11条(非保証)
本サービスにより監視・可視化・自動化される対象システムの完全性、可用性、セキュリティを保証するものではありません。利用者は、本サービスの出力を踏まえ、自己の責任で判断・対応するものとします。
第12条(損害賠償)
本サービスにおける当社の損害賠償責任については、基本約款の責任の制限の規定を適用します。
APPENDIX
附則
第1条(適用開始)
本約款は、2024年1月4日に制定し、同日より適用します。