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DOC_TYPE: INFRA_ARCHITECTURE_AGREEMENT
システムインフラ設計構築サービス約款
インフラ・クラウドの設計、構築、移行、最適化および関連する技術支援に適用される約款です。
本約款は、レッドアークラボラトリーズ合同会社(以下「当社」)が提供するシステムインフラ設計構築サービス(以下「本サービス」)に適用されるサービス別約款です。利用者は、基本約款及び本約款に同意のうえ本サービスを利用するものとします。サービス概要はWORK(システムインフラの設計構築)もご参照ください。
SECTION_01
総則
第1条(約款の適用)
- 本約款は、次に掲げる役務に適用されます。
- └ インフラ・クラウドの設計、構築、移行及び最適化
- └ ハイブリッドクラウド・マルチクラウド構成の設計構築
- └ キャパシティプランニング、コスト最適化、スケール計画に関する支援
- └ 上記に付随する技術調査、コンサルティング、教育・ハンズオン支援
- └ その他、注文書等において本約款の適用を明示した役務
- マネージドサービスプロバイダー約款、セキュリティ診断サービス約款、又は RALS サービス約款が適用される役務・サービスには、本約款は適用されません。
- 本サービスの具体的な内容、成果物、納期、料金、支払条件その他の条件は、注文書等で定めるものとします。
- 本サービスは、原則として法人又は事業として契約する個人事業主が利用できるものとします。
第2条(契約の申込み及び成立)
- 利用希望者は、当社所定の方法により見積依頼又は相談を行い、必要な情報の提供に協力するものとします。
- 当社が見積又は提案を行い、利用希望者が注文書等を提出し、当社が承諾したときに利用契約が成立します。
SECTION_02
提供条件
第3条(利用者の協力)
- 利用者は、要件定義、アプリケーション・トラフィック特性、環境情報、アカウント権限、既存資料、テスト環境、連絡窓口その他本サービスの遂行に必要な事項を、当社の求めに応じて適時に提供するものとします。
- 利用者の遅延又は不提供に起因する納期遅延、追加費用、成果の不適合について、当社は責任を負いません。
第4条(作業実施場所)
当社は、原則として当社事業所又は当社が指定するリモート環境において作業を行います。利用者指定の場所での作業が必要な場合は、双方協議のうえ決定し、利用者は適切な作業環境を提供するものとします。
第5条(再委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に再委託できるものとします。基本約款の再委託に関する規定を適用します。
SECTION_03
成果物
第6条(成果物の引渡及び検収)
- 成果物がある場合、当社は注文書等に定める時期・方法により利用者へ引き渡します。
- 利用者は、注文書等に定める検査期間内に受入検査を行い、合否を当社へ通知するものとします。検査期間の定めがない場合は、引渡日の翌日から起算して5営業日とします。
- 検査期間内に合否の通知がない場合、検査期間経過時をもって合格したものとみなします。
- 不合格の場合、利用者は理由を明示して修補を請求でき、当社は協議のうえ定めた期限までに再引渡しを行います。合格をもって納入とし、注文書等に別段の定めがない限り、納入時に成果物の所有権は利用者へ移転します。
第7条(契約不適合責任)
- 納入完了後6ヶ月以内に、成果物が注文書等に適合しないことが発見された場合、利用者は速やかに当社へ通知するものとします。
- 当社は、前項の通知を受けた場合、当社の責任と費用により、修補、代替物の引渡し又は利用料金の減額のいずれかを行うものとします。本条は、成果物に関して当社が負う契約不適合責任の全てを定めるものです。
第8条(知的財産権)
- 成果物に関する知的財産権の帰属は、注文書等の定めによります。定めがない場合、当社が従前から有する知的財産権及び汎用的なノウハウ・ツールは当社に留保され、本件のために新たに作成された成果物の著作権は納入と同時に利用者へ移転します。ただし、当社は当該成果物を、利用者を特定できない形で知見として再利用できるものとします。
- 第三者が権利を有するコンポーネント(オープンソースソフトウェアを含みます)が成果物に含まれる場合、当該ライセンス条件が適用され、利用者はこれを遵守するものとします。詳細はソフトウェアおよびオープンソースライセンスについてもご確認ください。
SECTION_04
料金・期間・責任
第9条(利用料金及び支払)
利用料金及び支払期限は注文書等の定めによります。定めがない場合、当社が発行する請求書記載の方法により、請求書発行月の翌月末日までに支払うものとします。
第10条(契約期間及び解約)
- 契約期間は注文書等で定めるものとします。
- 継続的な役務の場合、利用者は解約希望日の1ヶ月前までに当社へ申し出るものとします。既に発生した利用料金及び注文書等に定める残額は支払義務を負い、受領済み料金の返金は行いません。
- 一括の請負的役務について、成果物納入前の利用者都合解約の場合、既実施分相当額及び当社に生じた実費を支払うものとします。
第11条(損害賠償)
本サービスにおける当社の損害賠償責任については、基本約款の責任の制限の規定を適用します。この場合、「直近1ヶ月分の利用料金相当額」とあるのは、「当該損害の原因となった本サービスの利用料金」と読み替えます。
APPENDIX
附則
第1条(適用開始)
本約款は、2024年1月4日に制定し、同日より適用します。