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DOC_TYPE: BASIC_AGREEMENT
基本約款
当社が提供する各種サービスに共通して適用される利用条件です。
レッドアークラボラトリーズ合同会社(以下「当社」)は、当社が提供する各種サービス(以下「当社サービス」)の利用条件として、以下のとおり基本約款(以下「本約款」)を定めます。
CHAPTER_01
第1章 総則
第1条(定義)
本約款における用語は、次の意義を有するものとします。
- 「利用者」とは、本約款に同意して当社サービスを利用する者をいいます。
- 「サービス別約款」とは、特定の当社サービスに適用される約款をいいます。
- 「当社約款」とは、本約款及びサービス別約款の総称をいいます。
- 「利用契約」とは、当社が利用者に当社サービスを提供する際の契約であって、当社約款が適用されるものをいいます。
- 「注文書等」とは、注文書、見積書、申込書、契約書、仕様書その他当社と利用者の間で取り交わす書面又は電磁的記録をいいます。
- 「利用料金」とは、当社サービスの対価として利用契約において定められる料金をいいます。
- 「届出情報」とは、申込み又は利用にあたり利用者が当社に届け出た情報をいいます。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。
第2条(約款の適用及び変更)
- 利用者は、本約款に同意のうえ当社サービスを利用するものとします。本約款は、利用契約その他当社サービスの利用に関する当社と利用者の関係に適用されます。
- 当社がサービス別約款を定めている場合、利用者は本約款及び当該サービス別約款に同意のうえ当該サービスを利用するものとします。本約款とサービス別約款に矛盾又は抵触がある場合、サービス別約款が優先します。注文書等に特段の定めがある場合は、当該定めが優先することがあります。
- 当社は、当社サービスの変更、追加、終了等に伴い、当社約款を変更できるものとします。変更する場合は、原則として効力発生日の7日前までに当社ウェブサイトへの掲載又は電子メールその他合理的な方法により周知します。変更後に当社サービスを利用した場合、変更後の内容に同意したものとみなします。
第3条(言語・準拠法・通貨)
- 当社約款、利用契約及び当社サービスの説明は日本語を正文とします。
- 本約款に基づく利用契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されます。
- 支払いに用いる通貨は日本円とします。
第4条(連絡)
- 当社から利用者への連絡は、届出情報の宛先への電子メール若しくは書面の送付、又は当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の連絡は、当社が発信又は掲載した時点で利用者に到達したものとみなします。
- 利用者は、届出情報に変更が生じた場合、速やかに当社へ届け出るものとします。届出がないことに起因する不利益について、当社は責任を負いません。
CHAPTER_02
第2章 利用契約
第5条(利用契約の締結)
- 申込者は、当社所定の方法により利用契約の申込みを行うものとします。
- 当社が申込みを承諾したときに、利用契約が成立するものとします。
- 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は申込みを拒絶することがあります。拒絶理由の開示義務は負いません。
- └ 過去に当社約款又は利用契約に違反したことがある場合
- └ 届出情報に虚偽がある場合
- └ 反社会的勢力である場合又はそのおそれがある場合
- └ 利用料金の支払いに支障があると認められる場合
- └ 業務上又は技術上、提供が著しく困難な場合
- └ その他、承諾が不相当であると当社が認める場合
第6条(契約期間及び解約)
- 契約期間、最低利用期間及び解約手続は、サービス別約款又は注文書等の定めによります。これらに定めがない場合、契約期間は利用開始日から1年とし、期間満了の1ヶ月前までにいずれからも終了の意思表示がない限り、同一条件で1年ずつ自動更新されるものとします。
- 最低利用期間中の利用者都合による解約、又は期間途中解約により当社に損害が生じた場合、利用者は注文書等に定める違約金又は残期間相当の利用料金を支払うものとします。
第7条(利用料金及び支払)
- 利用料金、支払方法及び支払期限は、サービス別約款又は注文書等の定めによります。消費税等は別途申し受けます。
- 利用者が支払期限までに支払わない場合、当社は年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるほか、催告のうえ利用契約を解除し、サービスの提供を停止できるものとします。
- 支払済みの利用料金は、法令又は当社約款に別段の定めがある場合を除き、返金しません。
CHAPTER_03
第3章 利用者の義務
第8条(届出情報及び協力)
- 利用者は、当社サービスの提供に必要な正確な情報を届け出、当社の求めに応じて資料の提供、環境へのアクセス権限の付与、窓口担当者の指定その他必要な協力を行うものとします。
- 利用者の協力が得られないことに起因する遅延、不完全な提供、成果の不適合について、当社は責任を負いません。
第9条(禁止事項)
利用者は、次の行為をしてはなりません。
- 法令又は公序良俗に反する行為
- 当社又は第三者の権利・利益を侵害する行為
- 当社サービスの運営を妨害する行為
- 不正アクセス、マルウェアの配布その他のサイバー攻撃に該当する行為
- 当社約款又は注文書等に違反する行為
- 反社会的勢力への利益供与その他これに準ずる行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
CHAPTER_04
第4章 当社の運営
第10条(提供の中断・変更・終了)
- 当社は、保守、障害対応、法令対応、セキュリティ上の理由その他やむを得ない事由がある場合、事前又は事後の通知のうえ、当社サービスの全部又は一部を中断できるものとします。
- 当社は、当社サービスの内容を変更し、又は提供を終了できるものとします。終了する場合は、合理的な期間をもって周知するよう努めます。
第11条(再委託)
当社は、当社サービスの提供に必要な業務の全部又は一部を第三者に再委託できるものとします。この場合、当社は再委託先に対し、本約款に準じた義務を負わせ、再委託先の行為について利用者に対し責任を負うものとします。
第12条(秘密情報)
- 当社及び利用者は、利用契約に関連して知り得た相手方の技術上・営業上の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示・漏洩せず、利用契約の目的の範囲でのみ使用するものとします。ただし、法令に基づく開示、又は既に公知の情報等、秘密情報に該当しないものを除きます。
- 別途秘密保持契約を締結している場合は、当該契約の定めが優先します。
第13条(個人情報)
当社は、当社サービスに関連して取得する個人情報を、個人情報保護ポリシーに従い適切に取り扱います。
第14条(知的財産権)
- 当社サービス及び当社が作成する成果物に関する知的財産権は、注文書等に別段の定めがない限り当社に帰属します。
- 利用者は、利用契約の目的の範囲で成果物を利用できるものとし、当社の事前承諾なく複製、改変、再配布、第三者への開示等をしてはなりません。
CHAPTER_05
第5章 責任・雑則
第15条(非保証)
当社は、当社サービスが利用者の特定目的に適合すること、成果が完全・正確・最新であること、中断なく提供されることについて、法令上許容される範囲で保証しません。サービス別約款又は注文書等に品質保証(SLA)の定めがある場合は、その範囲に限ります。
第16条(責任の制限)
- 当社の責めに帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、当該損害の直接原因となった当社サービスに関し利用者が当社に支払った直近1ヶ月分の利用料金相当額(一時的役務の場合は当該役務の利用料金相当額)を上限として、現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償します。逸失利益、間接損害、特別損害は賠償の対象外とします。
- 当社の故意又は重過失による場合は、前項の上限は適用しません。
第17条(反社会的勢力の排除)
当社及び利用者は、自らが反社会的勢力に該当せず、またこれを利用しないことを表明し、保証します。詳細は反社会的勢力の排除に関する表明及び基本方針によります。違反があった場合、相手方は催告なく利用契約を解除できるものとします。
第18条(譲渡禁止)
利用者は、当社の事前の書面又は電磁的記録による承諾なく、利用契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡、承継、担保設定等してはなりません。
第19条(協議・管轄)
- 本約款又は利用契約に定めのない事項及び疑義については、双方誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
- 本約款又は利用契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
APPENDIX
附則
第1条(適用開始)
本約款は、2024年1月4日に制定し、同日より適用します。